著作権は著作物創作の時に発生するとされており(著作権法第51条)、保護の対象は著作物ということになります。従って文芸・美術等の作品も、著作物に該当する限り保護の対象となります。著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」とされており表現が創作的でない作品(ありふれた表現や引き写しの盗作等)は、著作物に該当せず、保護の対象に入りません。また著作権には存続期間の定め(原則として著作者の死後50年まで)があり、存続期間が終了した著作物も保護の対象から外れます。また憲法・法令、裁判所の判決等公共的な著作物は、保護の対象から除外されています(著作権法第13条)。その上で、日本の著作権法により保護を受ける著作物は、次のように分類されます(著作権法第6条)。
- 日本国民(法人を含む)が著作者である著作物
- 最初に日本国内で発行された著作物(最初に国外で発行され30日以内に日本国内でも発行された著作物を含む)
- 1および2以外でも日本が加盟する国際条約の加盟国が保護する著作物
これらの著作物は、日本国内において著作権および著作者人格権の保護を受けます。










