
人間の知的活動から、思想・アイデアあるいは感情が生まれます。そして知的活動の結果、技術の発明や文芸・美術等の作品が生み出されます。思想または感情を創作的に表現した文芸・学術・美術・音楽の範囲の作品を、著作権法(以下「法」と略)は著作物と呼び、著作物の創作者を著作者と呼んでいます。著作権とは、著作者が自分の著作物を独占的に利用することができる(他人には勝手に利用されない)法的な権利であります。
著作権は、著作物を有形的に再製する複製権や、空間的に伝達する演奏権・公衆送信権等、利用の仕方に応じて分割できる支分権によって構成されています(詳しくは法21~28条)。更に著作者の法的権利には、著作者の人格的価値を保護する著作者人格権があります(法18~20条)。著作者人格権が著作者に専属し、他人に譲渡することができない権利であるのに対し、著作権は著作者以外の者が譲り受け、あるいは相続できる権利であります。また著作権は、特許等工業所有権のように登録等の手続きが必要でなく、著作物を創作することによって自動的に権利が発生し、原則として著作者の死後50年まで存続します。
著作物は私的な財産である反面公共の利用に供される面も大きく、法は権利と利用調整のため、特別の場合について権利を制限しています。例えば私的な複製・図書におけるコピーサービス等で、著作物の自由な利用を認めています(法30~50条)。このような権利が制限されている特別の場合を除けば、他人の著作物を権利者に無断で利用すれば権利の侵害となり、侵害した者は民事・刑事の責任を負うことになります。著作権や著作物の概念は国際的な普遍性を有し、幾つかの国際条約が成立しています。主な条約にはベルヌ条約、世界知的所有権機関(WIPO)条約等があります。













