2009年7月21日
公益法人制度改革の一環として「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行され、中間法人法が廃止されました。それに伴い、管理委託契約約款と使用料規程を変更しました。施行日はそれぞれ記載している日にちからとなります。